会員規約

第1条 (目的)
本規約は一般社団法人全国軽貨物協会(以下「当協会」という)が認定する会員に対する規約として定めたものです。

第2条 (本規約の範囲)
本規約は当協会に入会した者が、会員として行う一切の行為に適用します。なお、本規約における会員は、当協会が実施する会員制事業に基づく地位を有するものです。本規約に基づき当協会が別途定める細則、ガイドライン、運用ルール等についても、本規約の一部として会員に適用されるものとします。

第3条 (会員及び会費等)
当協会の会員は次の4種とし、当協会の定款第3条の目的に賛同し、本規約を承諾した者とする。なお、当協会の入会金及び会費は不課税とする。ただし、賛助会員及び当協会が提供する会員事業に係る利用料等を除く。
(1)正会員
①第一種(法人)
企業その他の法人並びに個人事業者に業務を委託し運送業務を遂行する者とする。なお、本号の会員は、従前の「企業会員」に該当する者を含むものとする。当該会員は、当協会との契約において1の基準となる拠点(以下「基準拠点」という。)を有するものとし、当該基準拠点に係る会費は月額10,000 円(年額120,000円)とする。
また、当該法人又は事業者は、前項の基準拠点とは別に、その業務運営上の拠点を任意に営業所単位で追加登録し、当該営業所ごとに入会することができる。当該営業所に係る会費は、1営業所あたり月額6,000 円(年額72,000 円)とする。
当該会員は、当協会に対し、任意に登録した車両数に応じた会費(以下「車両割会費」という。)を負担することができる。車両割会費は、1車両あたり月額100 円とする。
なお、前各項の会費は年額を基準として定めるものとし、支払いについては当協会が別に定める方法により分割して徴収するものとする。
なお、本条における基準拠点及び営業所は、法令上の営業所その他これに類する概念とは異なるものとし、その登録要件は、別途当協会が定めるものとする。
②第二種(個人)
主として自己の労務提供により運送業務を遂行する個人事業者
入会金:2,980 円
会費:月額1,980 円(年額23,760 円)
なお、会費は年額を基準として定めるものとし、支払いについては当協会が別に定める方法により分割して徴収するものとする。ただし2027 年3 月31 日までの期間中の入会金・会費は当協会の負担とする。
(2)一般会員
入会金・会費:無料
ただし、新規の募集は行わないものとする。
(3)特別会員
当協会代表理事が前各号に該当しない者のうち特に認めた者
(4)賛助会員
全国会員 入会金:無料 年額120,000 円(別途消費税)
地方会員 入会金:無料 年額36,000 円(別途消費税)

第4条 (入会申込)
当協会に入会を希望する方は、当協会宛に所定の入会申込書を書面又は電子メールにて送付するか、または当協会のウェブサイトの入会申込サイトの手順に従って入会申込を行います。

第5条 (入会審査)
入会申込があった場合は、当協会は入会審査のうえ理事会の承認を持って、入会承認をするか否かを決定します。また、入会審査基準及び入会を拒否された場合の内容、理由等について当協会は公表いたしません。

第6条 (会員資格有効期間)
会員資格の有効期間は、入会日を起算日として満12 カ月間とする。前項の有効期間は、当該期間の満了日の属する月の3 か月前までに、当協会の定める方法により退会の意思表示がなされない場合には、同一条件にてさらに12 カ月間自動更新されるものとする。
なお、会費は年額を基準として定めるものとし、支払いについては当協会が別に定める方法により分割して徴収することができる。

第7条 (会員資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は会員資格を喪失します。
(1)退会した場合
(2)除名された場合
(3)法人の会員にあっては、会員である法人が解散、破産、民事再生手続開始、
会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合
(4)当協会が解散した場合
2 会員は、前項各号によって会員資格が喪失しても、未納の年会費ほか当協会への債務がある場合は、その債務の支払いを完了しなければなりません。

第8条 (退会)
会員は、当協会が別途定める退会届を提出することで任意に退会することができる。なお、既に支払済の会費については理由の如何を問わず返金しないものとする。

第9条 (除名)
当協会は会員が次の各号のいずれかに該当し、相当であると認めた場合、会員を事前予告なく除名または会員サービスの全部又は一部を停止することができます。
(1) 当協会および当協会関係者の名誉を毀損し、又は当協会からの口頭または書面通知を問わず助言、指示、指導、警告等のいずれかに反する行為、あるいは当協会の目的に反する行為があった場合
(2)会員としての品格を損なう行為があった場合
(3)法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
(4)会費を2か月以上滞納した場合
(5)会員の申し込み内容や届けで事項が事実に反する場合
2 前項の除名の決定は、当協会の理事会の決議により行うものとする。

第10条 (変更の届出)
会員は、その氏名もしくは名称、住所、または連絡先等、当協会への届出事項に 変更が生じた場合には、遅滞なく書面、電子メール等により変更手続を行うものとします。
2 当協会は、会員が前項の変更手続を行わなかったことによって生じた不利益については一切の責任を負いません。

第11条 (秘密情報及び個人情報保持)
会員は、本契約について知りえた情報及び個人情報について厳に秘密を保持し、善良なる管理者の注意をもってその情報を管理・保持するものとし、第3者に対し一切開示または漏洩してはならず、使用または流用してはなりません。個人情報の取扱いについては、当協会が別途定めるプライバシーポリシーによるものとする。

第12条 (禁止事項)
会員は、自ら又は第三者をして、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当するおそれのある行為をし、又はさせてはいけません。
(1)会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与したり、担保等に供すること
(2)本規約に違反する行為
(3)当協会の正常な運営を妨害する行為
(4)当協会又はその関係者を誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を毀損する行為
(5)当協会又はその関係者の肖像権、プライバシー等の権利を侵害する行為
(6)当協会又はその関係者の知的財産権を侵害する行為
(7)当協会又はその関係者のその他権利利益を侵害する行為
(8)ネットワークビジネス、マルチ商法、宗教活動その他当協会と無関係の団体、サービス、活動等への勧誘を目的とする行為
(9)当協会に対して事実と異なる内容の届出をする行為
(10)当協会の機密情報又は事業上の優位性を不正に利用して、当協会と実質的
に競合する団体を設立又は運営する行為
(11)その他当協会が不適切と判断する行為

第13条 (損害賠償)
会員は当協会、または他の会員もしくは第三者に損害を与えた場合は、当協会が請求するその損害の全てを直ちに賠償しなければなりません。

第14条 (反社会的勢力の排除)
会員は、その役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)又は従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとします。
(1)反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること

第15条 (免責)
当協会は当協会を通じて提供する会員事業及び情報について、会員の特定の目的へ
の適合性、商用的価値、正確性、有用性、完全性、適法性及び第三者の権利を侵害
していないことについて、如何なる保証も行いません。
2 当協会は、当協会を通じて提供する会員事業及び情報が会員の特定の利益その
他の経済的効果が生じることについて、如何なる保証も行いません。
3 当協会は、当協会の活動に関して、会員と他の会員又は第三者との間において
生じた取引、連絡、紛争について一切関与せず、原因の如何を問わず、責任を負い
ません。

第16条 (本規約の追加・変更)
当協会は、必要に応じて本規約の内容を変更、追加又は削除することができる。
当協会は、前項の変更を行う場合には、その内容及び効力発生日を、ウェブサイトその他適切な方法により周知するものとする。

附則
2023 年1 月20 日
会員規約第3条 変更
2024 年7月1日
会員規約第3条 変更
2024 年10 月1日
会員規約第3条 変更
2026 年5月21日
会員規約全面改定(第2条、第3条、第8条、第9条、第12条その他)