会員規約

(目的)

第1条 本規約は一般社団法人全国軽貨物協会(以下「当協会」という)が認定する会員に対する規約として定めたものです。

(本規約の範囲)

第2条 本規約は当協会に入会した者が、会員として行う一切の行為に適用します。

(会員及び会費等) 

第3条 当協会の会員は次の3種とし、当協会の定款第3条の目的に賛同し本規約を承諾したものを条件とします。 また、当協会入会金及び年会費については不課税となります。

(1)正会員

①第一種(企業):企業または個人事業者に業務を委託し運送業務を遂行するもの

②第二種(個人):個人事業者であり、自己によってのみ運送業務を遂行するもの

 入会金  :10,000円

 年会費月額:10,000円

(2)準会員

 入会金  :無料

 年会費月額:無料

(3)特別会員:当協会代表理事が上記以外に特別に認めた者

 別途特別に定めるものとします。

第4条 当協会に入会を希望する方は、当協会宛に所定の入会申込書を書面、及び電子メールにて送付するか、または当協会のウェブサイトの入会申込サイトの手順に従って入会申込を行います。

(入会審査)

第5条 入会申込があった場合は、当協会は入会審査のうえ理事会の承認を持って、入会承認をするか否かを決定します。また、入会審査基準及び入会を拒否された場合の内容、理由等について当協会は公表いたしません。

(会員資格有効期間)

第6条 会員資格有効期間は、入会又は更新した月から満12カ月を有効期間とし、有効期間の終わりを迎える3か月前までに当協会の定める方法により退会の意思が示されない場合は自動更新することとします。

(会員資格の喪失)

第7条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は会員資格を喪失します。

(1)退会した場合

(2)除名された場合

(3)法人の会員にあっては、会員である法人が解散、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合

(4)当協会が解散した場合

2 会員は、前項各号によって会員資格が喪失しても、未納の年会費ほか当協会への債務がある場合は、その債務の支払いを完了しなければなりません。

(退会)

第8条 会員は、当協会が別途定める退会届を提出し、残り有効期間分の年会費月額を一括して支払うことで任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 当協会は会員が次の各号のいずれかに該当し、相当であると認めた場合、会員を事前予告なく除名することができます。

(1)当協会および当協会関係者の名誉を棄損、または当協会からの口頭または書面通知を問わず助言、指示、指導、警告等のいずれかに反する行為、あるいは当協会の目的に反する行為があった場合

(2)会員としての品格を損なう行為があった場合

(3)法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合

(4)会費を2か月以上滞納した場合

(5)会員の申し込み内容や届けで事項が事実に反する場合

2 前項の除名の決定は、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができるものとします。

(変更の届出)

第10条 会員は、その氏名もしくは名称、住所、または連絡先等、当協会への届出事項に 変更が生じた場合には、遅滞なく書面、電子メール等により変更手続を行うものとします。

2 当協会は、会員が前項の変更手続を行わなかったことによって生じた不利益については一切の責任を負いません。

(秘密情報及び個人情報保持)

第11条 会員は、本契約について知りえた情報及び個人情報について厳に秘密を保持し、善良なる管理者の注意をもってその情報を管理・保持するものとし、第3者に対し一切開示または漏洩してはならず、使用または流用してはなりません。

 (禁止事項)

第12条 会員は、自ら又は第三者をして、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当するおそれのある行為をし、又はさせてはいけません。

(1)会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与したり、担保等に供すること

(2)本規約に違反する行為

(3)当協会の正常な運営を妨害する行為

(4)当協会又はその関係者を誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を毀損する行為

(5)当協会又はその関係者の肖像権、プライバシー等の権利を侵害する行為

(6)当協会又はその関係者の知的財産権を侵害する行為

(7)当協会又はその関係者のその他権利利益を侵害する行為

(8)ネットワークビジネス、マルチ商法、宗教活動その他当協会と無関係の団体、サービス、活動等への勧誘を目的とする行為

(9)当協会に対して事実と異なる内容の届出をする行為

(10)当協会と同様の協会の立ち上げ及び立ち上げや運営をサポートする行為。

(11)その他本協会が不適切と判断する行為

 (損害賠償)

第13条 会員は当協会、または他の会員もしくは第三者に損害を与えた場合は、当協会が請求するその損害の全てを直ちに賠償しなければなりません。

(反社会的勢力の排除)

第14条 会員は、その役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)又は従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとします。

(1)反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2)反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること

(4)反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること

(免責)

第15条 当協会は当協会を通じて提供するサービス及び情報について、会員の特定の目的への適合性、商用的価値、正確性、有用性、完全性、適法性及び第三者の権利を侵害していないことについて、如何なる保証も行いません。

2 当協会は、当協会を通じて提供するサービス及び情報が会員の特定の利益その他の経済的効果が生じることについて、如何なる保証も行いません。

3 当協会は、当協会の活動に関して、会員と他の会員又は第三者との間において生じた取引、連絡、紛争について一切関与せず、原因の如何を問わず、責任を負いません。

(本規約の追加・変更)

第16条 当協会は、必要に応じて本規約の内容を変更、追加または削除することがあります。

【会員間の取引に関する細則】

1 本細則は一般社団法人全国軽貨物協会会員規約に基づく細則である。

2 料金の表示

  会員は会員間の取引にあたり、消費税に関して明確な表示がない場合、表示された料金には消費税が含まれていないものとする。ただし事前に電子的なものを含む書面による取り決めがされている場合その限りではない。 

3 支払い期日

  会員は会員間の取引にあたり、支払期日に関してして明確な表示がない場合、業務遂行された月の末日で締め、翌月末日を支払期日とする。ただし事前に電子的なものを含む書面による取り決めがされている場合その限りではない。

4 振込手数料

  会員は会員間の取引にあたり振込手数料は発注者の負担とする。ただし事前に電子的なものを含む書面による取り決めがされている場合その限りではない。

会員規約の変更・追加・削除

2023年1月1日

会員間の取引に関する細則 追加

2023年1月20日

会員規約第3条 変更